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日本語訳:
ロコモ社による非公式な翻訳であり、カンボジア王国政府の見解と必ずしも一致するとは限りません。 |
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英語訳:
The Cambodian Legal Resources Development Center 若しくはThe Council of
Juristsによる翻訳です。前者による翻訳はカンボジア国会(下院)によって採択されており、また後者はカンボジア政府機関ですが、翻訳内容及びその利用によって生じる可能性について、ロコモ社は一切責任を持ちません。
商用目的での不許可転載を禁じます。 |
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第1章 【総則】 第1条
この法律は、カンボジア王国内のカンボジア人と/または外国人の投資者による全ての投資計画に適用する。
第2条 投資者は、自然人・法人の別を問わない。
第2章 【カンボジア開発評議会(CDC)】 第3条
カンボジア開発評議会は、復興、開発と海外からの投資活動を監督する責任のある唯一の、そして必ず申請しなければならない機関である。カンボジア開発評議会は、全ての復興と開発と投資計画に対する評価、決定の責任をもつ王国政府の最高機関である。
第4条 カンボジア開発評議会は次の2つの委員会からなる。 1.カンボジア復興開発委員会 2.カンボジア投資委員会 第5条
カンボジア開発評議会の組織及び機能は別途補足でこれを定める。
第3章 【投資手続き】
第6条 投資者は、審査と決定のための投資申請書をカンボディア開発評議会に提出しなければならない。 第7条
カンボジア開発評議会は、完全な投資申請書の提出された日から最長でも45日以内に全ての投資者あるいは申請者に決定を回答しなければならない。正当なる理由なくして上記の期日を過ぎて投資者の申請に審査と回答をしない担当者は、法によって処罰される。
第4章 【投資に対する保証】 第8条
投資者は、法律で定められているように、差別的扱いを受けない。但し、カンボジア王国憲法に規定する土地の所有については、これを除く。 第9条
政府は、カンボジア王国内の投資者の個人資産に不利をもたらすような国有化政策を取らない。 第10条
政府は、事前に政府から承認を得た投資者の生産物またはサービスに価格統制を行なわない。 第11条
カンボジア国立銀行から公布された関連法あるいは条例に従って、政府は投資者が銀行システムを通して外国通貨を購入し、また投資に関連して発生した債務の支払いのために、これらの通貨を送金することを承認する。対象になる支払いは以下のものである。
1 輸入代金支払いと国際ローンの元金及び利息の支払い 2 ロイヤリティとマネージメント料の支払い 3 利益の送金 4
第8章に従った投資元金の本国送金
第5章 【投資に対する奨励】 第12条
政府は次の分野での投資を促進するために可能な限りの奨励策を取らなければならない。 1 パイオニアあるいはハイテク産業 2
労働力を大量に必要とする産業 3 輸出志向の産業 4 観光産業 5 農産業及び加工産業 6 インフラ及びエネルギー産業
7 州及び地方の開発 8 環境保護 9 法による特別促進地域における投資 第13条
奨励策は税金の一部あるいは全額の免除を含む。 第14条 奨励策は以下からなる。 1
法人税は9%。但し、天然資源、木材、石油、鉱石、金、及び貴金属類の探査と開発に対する法人税は別の法律で定める。 2
細則に述べられるプロジェクトの特殊性と政府の優先度による最高8年間の法人税免除。法人税免除は、該当事業が利益を出した最初の年から始まる。損失は5年間の繰越しを認める。国内に利益が再投資される場合は、その利益について法人税の全額を免除する。
3 投資の配当金、利子、利益の分配に対しては外国への送金、国内での分配を問わず無税とする。 4
以下の案件に使用される建設資材、生産機関、設備、半加工品、原材料及び予備部品に対する輸入税の100%免除 a
生産品の最低80%が輸出向けの、輸出志向プロジェクト b 評議会の開発優先リストに記載された特別促進地域に位置する c 観光産業 d
労働集約型産業、加工産業、農産業 e インフラ及びエネルギー産業
上記の100%の税金免除は、 4aに記載された最低80%の生産物を輸出するあるいは、4a4bに準拠し特別促進地域に位置する投資プロジェクトの協定の期間に応じて実施されなければならない。100%の税金免除は企業、工場、建物の建設期間の協定、また商品生産開始の初年度にのみ認められる。
5 将来的に輸出税が出来た場合、輸出税の100%免除 6 以下の外国人をカンボジア王国に招聘することを認める。・経営者、専門家 ・技術者
・技能工 並びに評議会に承認された上記の人物の配偶者と家族で移民法と労働法に従うもの 第15条
カンボジア開発評議会により与えられた承認と優遇策は、いかなる第3者にも委譲することはできない。
第6章 【土地の所有権と使用】
第16条 土地の所有権と使用に関する憲法と法律と条例に準拠して 1
許可された投資活動を実施するための土地の所有権は、カンボジアの市民権を有する自然人あるいは法人に限る。カンボジア市民権を有する法人とは、51%以上の株式を、カンボジア市民権を持つ自然人あるいは法人が所有する法人を指す。
2 土地の使用は70年間までの長期賃貸を含め、投資者の要請によって更新することができる。
第7章 【雇用の実施】 第17条
投資者は、労働法と移民法にしたがって、自由にカンボジア人と外国人を雇用することができる。 第18条
投資者が第14条6項で規定した外国人を雇用するときには、以下の条件を満たさなければならない。 1
資格と専門技術がカンボジア国内のカンボジア人から得られないこと。この場合、被雇用者の旅券、資格証明書の複写、履歴書など、適切な書類を評議会に提出しなければならない。
2 投資者は、カンボジア人の被雇用者に対して適切かつ一貫した指導をする義務を負う。 3
カンボジア人職員の上級職への昇進は常に行われること。第19条
外国人の被雇用者は、王国内で得た賃金を適用される税を支払った後、銀行システムを通じて外国通貨で海外へ送金することができる。
第8章
【紛争と解散】 第20条
王国内にカンボジア人または外国人によって設立された投資について、法律に定められた権利と義務に関する紛争は、紛争当事者間で可能な限り友好的話し合いによって解決されなければならない。両者が2ヶ月以内に友好的解決に達しない場合は、和解のために評議会に意見を求めるか、カンボジア王国の裁判所に提訴するか、あるいは両者が合意した紛争解決の国際法規に則り解決する。
第21条
カンボジア王国内で設立された会社が活動を停止するときは、その決定の理由を述べた上で投資者またはその代理人が署名した手紙を評議会へ書留郵便で送るか、あるいは直接持参しなければならない。
第22条
司法手続きを経ないで会社の解散を申し出る場合は、投資者は適用される商法によって正式に解散することが許可される前に、会社が潜在的に持つ債権者、告訴人並びに財政経済省からの請求を適切に処理した証拠を評議会へ提出しなければならない。
第23条
司法手続きの範疇に属していたかどうかを問わず、いったん正式に会社の解散を許可された投資者は資産の残りの収益を海外へ移転することも、カンボジア国内で使用することもできる。但し解散会社が機械機具を無税で輸入して5年に満たない場合は、会社はそれらの機械機具に課せられる税を支払わなければならない。
第9章 【最終規則】 第24条
カンプチア国の「投資に関する法律」及びその付帯規則のもとに承認された投資は、この法律に定められたものと同様の便宜を受けるとともに義務を負う。この法律は遡及しない。
第25条
設立された会社が評議会によって規定された条件に違反し、または従わなかった場合は評議会は投資家に与えられた権利と便宜の一部または全部を取り消す権限を有す。
第26条 この法律は直ちに発布する。
この法律は第一立法委員会の特別開会中、1994年8月4日にプノンペンのカンボジア王国国民議会において、可決された。
1994年8月4日
議長
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※法令へのお問い合わせや、入手ご希望の方はロコモ社メディア事業部まで。 |
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